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連帯保証人で人生終わった|払わないとどうなる?外れる方法は?

マネー

私たちが日常生活を送るうえで、「連帯保証人」という言葉は比較的容易に出てくることがあります。

親族や友人に連帯保証人になってほしいと頼まれた経験がある人もいるのではないでしょうか。

調べてみると「連帯保証人になって人生が終わった」など、口コミをみるだけでもドキッとする言葉が並んでいます。

他にも連帯保証人が亡くなったときに家族への影響や、詐欺で騙されたときには支払う義務があるのかなどを解説しています。

連帯保証人はなぜ引き受けてはいけないのかがわかる内容となっています。

ぜひ最後までお読みください。

保証人になって人生終わった【悲惨な体験談】

インターネット上で連帯保証人になった人の体験談を検索すると、多くの悲惨な体験談があがっていました。

知人の連帯保証人になったら人生が狂いました。「迷惑はかけないから保証人になって」と知人言われ、保証人になりました。 結果的に彼は無資力で、わたしが弁済すべてを負わなければならないことになってしまいました。 知人は土地を買ったらしいので保証債務は1千万円を超えていて、私は色々なところからお金を借り入れ 弁済に充てました… 引用元:Yahoo!知恵袋-知人の連帯保証人になったら人生…

親族以外の連帯保証人 友人が約1年前に 借金の連帯保証人になっていた知人に夜逃げされました。 それから今日まで、知人は他人の借金3000万円の返済を続けています。 仕事のあとに夜のバイトに行き、自分の生活もままならないそうです… 引用元:Yahoo!知恵袋-親族以外の連帯保証人…

これらの体験談のように「人生が狂った」「自分の生活がままならない」など、その人を人生を大きく揺るがす影響を与えているのがわかります。

ではこの「連帯保証人」という制度はどのようなものなのか以下で解説していきます。

連帯保証人と保証人の違いをわかりやすく説明

「連帯保証人」と「保証人」は単に名称に「連帯」がついているかどうかではなく、課せられている責任の重さが全く違います。

保証人に認められている以下の3つの権利が連帯保証人にはありません。

権利の内容
催告の抗弁権
(民法第452条)
債権者から支払いを求められたときに先に
債務者に請求するよう主張できる権利
検索の抗弁権
(民法第453条)
債権者から支払いを求められたときに債務者
の財産から請求するように主張できる権利
分別の利益
(民法第456条)
保証人が複数人いる場合に他の保証人と平等
に請求するよう求める権利

連帯保証人には催告の抗弁権がないため、債権者から債務者よりも先に支払いを求められても拒否できません。

また、債務者に実は財産があると知っている場合でも、検索の抗弁権がない連帯保証人は債権者から支払いを求められた場合は支払わなくてはなりません。

また、分別の利益がないため、複数人の連帯保証人が他に存在するとしても平等に支払いを求めるよう債権者に主張することができません。

連帯保証人の責任は重く、ほとんど債権者の責任と同じであると考えた方がよいですね。

連帯保証人は保証人に比べるとかなりリスクが高いことを知っておきましょう。

連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人は、債務者の支払いが滞ったり支払いができなくなった場合に限り支払いの義務が発生します。

一方、同一の債務を複数の人が独立して返済の義務を負うことが連帯債務といい、その債務を負っている人が連帯債務者です。

連帯保証人はあくまで債務者に従う立場であるのに対して、連帯債務者は主債務者と同格の債務者であることが両者の大きな違いです。

連帯保証人になる人はクズ?主なリスクとは

連帯保証人が必要になるのは、賃貸物件の契約や住宅ローンを組む時、病院に入院する時、カーローンを組む時などがあります。

連帯保証人には、債務者が支払いできなくなった、または支払いの意思がなく逃げてしまった場合など、残った債務をそのまま引き受ける必要があるため、絶対に安易に引き受けてはいけません。

ここでは連帯保証人の主なリスクを解説します。

支払い能力なしでも払わなきゃだめ?

連帯保証人に支払い能力がなくても返済を逃れることはできません。

連帯保証人を引き受けた時には問題なかったとしても、月日の流れで仕事の退職や病気などで安定した収入がなく支払い能力が無くなる場合もあるでしょう。

だからといって連帯保証人から外されるわけはなく、連帯保証人がどんな経済状況にあるのかは支払い義務に考慮されることはまったくありません。

連帯保証人に抜け道はない?

債権者から支払いを求められたとき、連帯保証人は必ず返済の義務を負うため、払わなくてもよくなる抜け道はありません。

保証人とは違い、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益もない連帯保証人は、たとえ債務者に財産があろうとも債権者から全額返済を求められれば自分が返済をしなくてはなりません。

払えなかったらブラックリスト?ブラックになるとどうなる?

連帯保証人が借りたお金ではなくても、債務者の支払いが滞り債権者より連帯保証人へ支払いが求められ、それを返済できない場合はブラックリストに載ります。

ブラックリストに載るということは、金融事故があり信用情報にキズがついている状態のことです。

ブラックリストに載ると一定期間、信用情報機関に金融事故の履歴が保管されているため、連帯保証人自身が新規でクレジットカードを作ったり、ローンの組んだりできなくなります。

自分が借りたお金ではないのに、返済ができないと自分の信用情報にキズを付けてしまうので、連帯保証人を引き受けるのは自分が借金をすると同じことだと考えるべきですね。

債務者の自己破産や死亡後は連帯保証人の責任?

債務者が自己破産した場合、債務の免除をされるのは債務者本人のみのため、連帯保証人に支払い義務が移ります。

また、債権者が死亡した場合も連帯保証人は返済の義務は免除されません。

これは、連帯保証人は債務者との関係ではなく、その「借金」について義務があるからです。

連帯保証人の家族や配偶者への責任範囲

連帯保証人に何かが起こった場合、家族や配偶者へ返済の義務はどの程度引き継がれるのか気になるところです。

ここでは連帯保証人の家族や配偶者への責任範囲を解説します。

連帯保証人は離婚したら責任解除される?

債務者である配偶者と離婚した場合も、連帯保証人の責任解除はされません。

離婚後になぜ支払いの義務が消えないのか疑問に思う人も多いですが、保証契約は家族として結ばれているものではなく、その借金についてくるものだからです。

婚姻の状況や家族関係の変化などで責任解除がされることはありません。

連帯保証人の死亡で相続されるのはどこまで?

連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人としての地位(責任)も相続人に引き継がれます。

相続は土地や金融資産などのプラスのものと借金などのマイナスのものがありますが、プラスの部分だけ相続ことはできません。

連帯保証人の債務の相続の割合は、法定相続の割合と同じです。

仮に、配偶者と子ども2名の計3名が相続人の場合、負債の相続の割合は配偶者が1/2、子ども2名がそれぞれ1/4ずつ相続することになります。

連帯保証人の相続は放棄できない?知らなかった場合

連帯保証人の債務は相続放棄をすることで免れることができます。

相続放棄する場合は連帯保証人だった人が亡くなってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、その3ヵ月を過ぎると相続を承認したものとみなされ、債務も相続することになります。

亡くなった人が連帯保証人だったと知らずに財産放棄の手続きをしておらず、3ヵ月間が過ぎてしまっていたら連帯保証人の債務も相続しなくてはいけないのでしょうか?

非相続人(今回は亡くなった連帯保証人)に相続すべき財産があることを相続人が知ってから3ヵ月間のカウントがスタートします。

相続の存在を知ってからは速やかに相続放棄の手続きをすることが必要です。

連帯保証人は払わないとどうなる?

連帯保証人が支払い能力がある・なしに関わらず、債務の返済をしない場合、債権者から訴訟を起こされる可能性があります。

訴訟により支払いを命じる判決が下されると、債務の返済をしなくてはなりません。

現金での返済ができない場合は、連帯保証人が保有する不動産や給与などが差し押さえられます。

連帯保証人には「払わない」という選択肢は基本的にはありません。

連帯保証人の解除&外れる方法|辞めたい時

連帯保証人は個人の意思のみでは外れることはできません。

債権者にとっては債務者にお金貸したときに何らかの事情で債務者の返済が滞った場合に確実に返済をしてもらう「担保」として保証契約を結んでいるからです。

もしも、どうしても連帯保証人を辞めたい時は、新たな連帯保証人を立てたり、不動産などの担保を差し出して債権者がそれを認めた場合は連帯保証人を解除される可能性があります。

連帯保証人で払わない方法はある?抜け道になるケース

連帯保証人は債権者から返済を求められれば支払いを拒否できませんが、一部の理由に当てはまる場合には支払いをしなくてもよいケースがあります。

順番にチェックしていきます。

①連帯保証人に勝手になった|親・友人にサインしてない

親や友人に勝手に保証人にされて、自分で契約書にサインしていない場合は、契約には同意していないとみなされ連帯保証人から外れることができます。

ただし、送られてきた請求書に応じて1円でも返済してしまうと、自分か連帯保証人であると認めた(追認した)とみなされ、連帯保証人の返済の責任を免れることができなくなります。

身に覚えのない契約や請求書が送られてきた場合は、契約内容や契約した人、契約締結日を必ず確認して、自分で対処できない場合は弁護士等専門家に相談するようにしましょう。

②詐欺に騙された

一度連帯保証人になると解除するのは難しいとされますが、詐欺で騙されて連帯保証人になった場合は連帯保証人を解除される可能性があります。

ただし、これには債権者との合意が必要であり、債権者側から連帯保証人が騙されたことを確認できなければ、連帯保証契約は解除できないことがあるので注意が必要です。

個人での騙されたことの立証が難しい場合も弁護士等の専門家に相談することが推奨されます。

③すでに時効が成立している

借金には時効があり、その期間は5年です。

その期間が過ぎていれば連帯保証人は返済の義務から外れることができます。

時効の成立を主張することを時効の援用と言いますが、連帯保証人が時効の援用をするためには以下の条件がそろった場合のみ可能です。

  1. 最終支払日から5年間、主債務者と連帯保証人の両者が一切の返済をしていない
  2. 債権者が裁判を起こしていていない

連帯保証人が一切の返済を行っていなくても、主債務者が返済を行っていると5年間のカウントはリセットされてさらにそこから5年間数えなおすことになります。

また、債権者が裁判を起こしており、支払いの命令が出ている場合も時効期間の更新がされます。

時効の援用は思わぬ落とし穴があり、素人では対処できない場合もあるため、失敗しないためにも弁護士や司法書士の力を借りるのが安心でしょう。

連帯保証人はなぜなくならない?日本だけ?

賃貸契約や住宅ローン、事業資金の借入など日本人には事あるごとに必要となる「連帯保証人」ですが、欧米など世界各国では日本のように主債務者の債務の100%を連帯保証人に支払わせる制度はありません。

ではなぜ日本だけがこの連帯保証人の制度を採用しているのかというと、日本人の気質が「自分は1円も借りてないけれど家族や友人が借りたお金なら返さなくてはならない」という義理人情に厚いことも影響しています。

日本における貸し手の立場からすると、結果的には誰かからお金を回収できる「連帯保証人」制度は廃止したくない便利なものだといえるでしょう。

まとめ:連帯保証人はメリットなし!絶対になるな

連帯保証人を引き受けるかは個人の判断ですが、連帯保証人になったから受けられるメリットはひとつもありません。

もしも親族や友人に連帯保証人になるように頼まれたら、その債務をそっくりそのまま自分が肩代わりすると覚悟して引き受けるべきものです。

自分には一切のメリットがなく、デメリットしかない連帯保証人を本当に引き受けますか?

家族だから、友人を助けたいなどの思いやりはその人がさらに借金を重ねることにもつながるかもしれません。

連帯保証人は絶対に引き受けてはいけないことを肝に銘じておきましょう。

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